定期報告制度とは

不特定多数の人々が利用する建築物は、利用者の安全を確保するため、火災等が発生した場合、利用者が安全に避難できるよう建築されています。しかしながら、建築物の維持管理が適切に行われていないと、火災等が発生した際に、建築物が備えている本来の機能を発揮することができず、安全性が低下し、人的被害をもたらす災害を引き起こし、大惨事となる恐れがあります。
そのため、建築基準法第12条では、災害、事故等の発生や拡大を未然に防ぐため、専門家による調査又は検査を受け、その結果を特定行政庁に報告するよう義務付けています。
しかしながら、近年では、建築物だけではなくエレベーターや遊戯施設の事故も相次いでおり、いずれも定期検査が適切に行われていなかったことが一因であると指摘されています。

 

定期報告の対象となる建築物

用 途 政令及び県細則による指定規模等 報告間隔
劇場、映画館 又は演芸場 地階若しくはF≧3階
A≧200平方メートル(客席部分に限る)
主階が1階にないもので A>100平方メートル
2年
観覧場(屋外観覧場を除く)公会堂又は集会場 地階若しくはF≧3階
A≧200平方メートル(客席部分に限る)
病院又は診療所
(患者の収容施設があるものに限る)
地階若しくはF≧3階
2階の床面積300平方メートル以上
(2階に患者の収容施設がある場合)
ホテル又は旅館 地階若しくはF≧3階
2階の床面積300平方メートル以上
A≧1,000平方メートル以上【県細則による指定】
児童福祉施設等
(高齢者等の就寝の用に供するものに限る)
地階若しくはF≧3階
2階の床面積300平方メートル以上
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 地階若しくはF≧3階
2階の床面積500平方メートル以上
A≧3,000平方メートル以上
【避難階のみの場合は県細則により指定】
下宿、共同住宅、寄宿舎等
(高齢者福祉施設の就寝の用に供するものに限る)
地階若しくはF≧3階
2階の床面積300平方メートル以上
3年
体育館(学校に付属するものを除く) F≧3階
A≧2,000平方メートル
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 F≧3階
A≧2,000平方メートル
事務所その他これらに類するもの F≧5階 かつ A>1,000平方メートル
【県細則による指定】

◇報告時期
検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を超えない9月
次回以降、報告間隔を超えない9月


 

(注意)
1.F≧3階、F≧5階、地階若しくはF≧3階とは、それぞれ3階以上の階、5階以上の階、地下若しくは3階以上の階で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいいます。
2.Aはその用途に供する部分の床面積の合計をいいます。
3.新築の建築物は、検査済証の交付を受けた直後の時期については報告する必要はありません。(初回免除)