耐震診断・改修の無料相談窓口設置について

平成25年11月25日に建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正施行され、全ての建築物について耐震診断及び必要により耐震改修の努力義務が課され、一定の建築物については耐震診断が義務化されるとともに耐震診断結果の公表も行われることとなりました。
これらの状況を踏まえ、国土交通大臣指定耐震改修支援センターである一般財団法人日本建築防災協会と協調して「建築物所有者の耐震診断・耐震改修の実施に伴う相談窓口」を平成26年1月6日より設置しました。
この相談窓口により、建築物所有者等からの耐震診断・耐震改修の実施に伴う相談に無料で応じてまいります。

1. 相談対象建築物
 栃木県内に存する昭和56年5月31日以前に着手した次に掲げる建築物
 要緊急安全確認大規模建築物
 病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの等
 要安全確認計画建築物
 ①県内地方公共団体が指定する緊急輸送道路の避難路沿道建築物(未指定)
 ②県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物
 その他
 当会が適当と認める建築物

2. 費用
 相談費用は、無料といたします。

3. 相談内容について
 改正耐震改修促進法の内容についての相談
 耐震診断・耐震改修の補助制度についての相談
 耐震診断・耐震改修の設計を誰に頼んだら良いかの相談
 耐震診断義務化建築物の耐震診断を行う場合の資格者についての相談
 耐震診断・耐震改修の費用、工事期間についての相談

4. その他
 建築物所有者等の皆様には出来る限り必要な図書等をご用意の上、ご相談をお願い致します。
 


 

◇ 耐震診断及び診断結果の報告が必要な建築物一覧

用 途 対象建築物の要件
小学校、中学校、中等教育学校の前期課程もしくは特別支援学校 階数2以上かつ3,000㎡以上
体育館(一般公共の用に共されるもの) 階数1以上かつ5,000㎡以上
ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 階数3以上かつ5,000㎡以上
病院、診療所
劇場、観覧場、映画館、演芸場
集会場、公会堂
展示場
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
ホテル、旅館
老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの 階数2以上かつ5,000㎡以上
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
幼稚園、保育園 階数2以上かつ1,500㎡以上
博物館、美術館、図書館 階数3以上かつ5,000㎡以上
遊技場
公衆浴場
飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
車輌の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用を共するもの
自転車車庫その他自動車又は自転車の停留所又は駐車のための施設(一般公共の用に共されるもの)
保育所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
一定以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に共する建築物 階数3以上かつ5,000㎡以上(敷地境界から一定距離以内に存する建築物に限る)